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新型肺炎コロナウイルス関連助成金

新型コロナウイルスの感染拡大が企業の経営も圧迫しています。従業員の生活を守るために頭を悩ませる経営者の方もいるのではないでしょうか。

このような中、企業経営者が行うべきは、まずは融資・助成金・補助金などの最大活用です。従業員をできる限り解雇せず、働き方改革を推し進め、企業としての活動を最大化するために、まずは以下の助成金を知っておきましょう。

雇用調整助成金特例措置

雇用調整助成金は、通常の状況でも実施されている助成金ですが、コロナウイルス感染拡大の状況により、その条件・範囲が拡大しています。

下記は雇用調整助成金の新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例についての

【支給対象となる事業主】

以下のすべてを満たす事業主(すべての業種)
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小
2.最近1ヵ月間の売上高または生産量などが、前年同月比5%以上減少している(比較対象とする月に、柔軟な取り扱いとする特例措置あり)
3.労使間の休業協定に基づく休業などを実施し、休業手当を支払っている
※他にも要件あり

【申請対象期間】

令和2年4月1日から令和4年6月30日までの期間を期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎期間)

【対象となる労働者】

・事業主に雇用された雇用保険被保険者(雇用調整助成金)
・学生アルバイト・パートなど、雇用保険被保険者以外(緊急雇用安定助成金)も対象

【内容】

1.休業手当等に対する助成率を引き上げ
中小企業5分の4、大企業3分の2(5分の4)
解雇等を行わない場合の助成率上乗せ
中小企業10分の10 大企業4分の3(10分の10)


2.教育訓練を実施した場合の加算額の引き上げ
中小企業2,400円、大企業1,800円

雇用調整助成金の詳細はこちら

中小法人・個人事業者のための事業復活支援金

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者のための支援金です。

2024年11月~2024年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が2018年11月~2024年3月の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較し、50%以上または30%以上50%未満減少した事業者が対象となります。

【申請期間】

2024年1月31日~5月31日

【給付額】

中小法人等:上限最大250万円
個人事業主等:上限最大50万円
基準期間の売上高-対象月の売上高×5ヵ月分が給付されます。

中小法人・個人事業者のための事業復活支援金

まとめ

上記で説明したものは経営者への支援の一部です。アップデートされ次第、ここで追加していきますので、ぜひともみなで、この危機を乗り切りましょう。