コロナ渦で休校・休園になる学校や保育園が増えています。子どもが休みとなれば、親も仕事を休んで世話をすることになります。固定給のある会社員ならば有休が利用できるかもしれないけれど、個人事業主を含むフリーランスにとって予期せぬ休みは、そのまま仕事の遅延や減収につながってしまいます。そこで利用したいのが「小学校休業等対応支援金」です。
小学校休業等対応支援金とは?
小学校休業等対応支援金は、フリーランスなど取引先から業務を委託している人が、子どもの休校や休園のために受注している仕事を取りやめざるを得なかったときに、日数に応じて厚生労働省から支給される支援金で、現在は令和4年1月1日から3月31日までの期間を対象として実施されています。対象となる子どもが通う施設は、小学校(障害児の場合は高校までの各種学校)と、保育所や幼稚園、認可外保育施設など乳幼児を対象とした施設や、放課後児童クラブ等となっています。
どんな人が対象となるの?
支援の対象となるのは、以下の4項目を満たす人です。
①保護者であること(親権者、未成年後見人、祖父母、里親、親族等)
②その子どもの世話を行うこと
③小学校等の臨時休業の前に、取りやめた仕事の業務委託契約等を締結していること
④小学校等の臨時休業等により、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に仕事ができなくなったこと
子どもの世話のために5日分の仕事を取りやめた。支給額はいくら?
上記の条件を満たしていれば、1~2月は1日あたり5500円、3月は1日あたり4500円の支援金が支給されます。また対象期間中、緊急事態宣言の対象区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に住所を有する場合は、上記の金額が7500円となります。
例えば、住所のある場所が東京都で、2月1日から2月7日まで子どもの小学校が休校した場合、もともとの学校休業日である土日の2日間を除く5日間を子どもの世話にあてて仕事を取りやめた場合、この期間はまん延防止等重点措置にあたるので、
7500円×5日間= 3万7500円 が支給額となります。
申請書の他に必要な添付書類
申請にあたっては、申請書の他に以下の書類等が必要となります。
①住民票記載事項証明書(世帯全員・続柄が記載)の原本
いわゆる住民票。役所やコンビニで取得可能です。タッチパネルなど申請するときは「記載事項証明書」を選んでください。
②子どもが通っている小学校等の臨時休業期間を証明する書類の写し
学校や幼稚園、保育所などから発行してもらいます。
③仕事の発注者と臨時休業等の前に締結した契約書等、メール等でのやりとりの写し
契約書もしくはそれに準ずる情報が記載されたメールの文書の写しなどを添付します。具体的な内容としては「契約締結日」「発注者」「申請者名」「業務内容」「業務遂行場所」「業務遂行日」「報酬額」などが記載されたものとなります。もしそれが用意できなかった場合は、申請書とともに用意されている契約申立書を添えることで申請が可能となります。
④申請者本人名義のキャッシュカード等の口座番号が確認できる書類の写し
通帳やキャッシュカードのコピーで可です。
わからないことは問い合わせを
申請先、問合せ先、申請書のダウンロード、詳しい案内については以下を参照してください。
フリーランスで仕事をしている場合、個々の仕事で契約書を交わすことは少ないはずです。仕事の依頼や受注のやりとりを電話やLINEで簡単に済ませているといったケースもあるでしょう。個人の裁量に委ねられるような仕事だと、臨時休業中に仕事を取りやめたことを証明するのも難しいかもしれません。わからないことがあったら、まずは上記のサイトの問合せ先(コールセンター)に問い合わせてみるといいでしょう。
文・中野渡淳一
文筆業者。著書に『怪しいガイドブック~トラベルライター世界あちこち沈没記』『漫画家誕生 169人の漫画道』。この他「仲野ワタリ」名義で『海の上の美容室』「猫の神さま」シリーズ等小説作品多数。『moneyscience』では生活者目線及び最新トレンドの記事を中心に執筆。