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会社員が個人事業主で副業すれば最強?会社バレやメリット・デメリットを解説

副業をする会社員が増えてます。副業の収益が増えた場合、節税も考えたいところです。今回の記事では「サラリーマンとして働きながら、個人事業主として開業した方が得?」「開業届を出すと会社にバレる?」などの疑問に答えつつ、副業で個人事業主になるメリットやデメリットなどを詳しく解説します。

副業=個人事業主になれるわけではない点に注意

誤解されやすいですが、どの副業でも個人事業主になれるわけではありません。

そもそも、個人事業主を名乗るためには、次の条件を満たす必要があります。

  • 個人として継続して事業を営んでいる
  • 税務署に開業届を提出している

ここでのポイントは“個人として継続して事業を営む”の点です。

「定期的に利益が出ていない」「アルバイトやパートなど独立していない働き方である」「年に1回など、継続性に欠ける」といったケースの場合、個人事業主として届け出ることはできません。

Q.副業の収入が少なくても個人事業主になれる?

A.事業継続の意思があれば、開業届を出すこと自体は可能です。ただ、収入が増えた段階で出した方がメリットを感じやすいでしょう。

Q.個人事業主にならなければ確定申告をしなくていい?

A.いいえ、個人事業主かどうかは関係なく、副業の年間所得により確定申告が必要かどうかが決まります。

副業の年間所得:20万円以下確定申告は不要
副業の年間所得:20万円超確定申告が必要

年間所得が20万円を超えた場合、開業届を出していなくても確定申告が必要です。副業での所得が増えた場合、住民税や所得税も増えることに!

ただ、会社員としてできる節税には限りがあります。副業で利益が上がってきたら、個人事業主になることを検討してみましょう。

副業で会社員兼個人事業主になるメリット

開業届を出す前に、会社員が個人事業主になった場合のメリットについて確認しておきましょう。

給与を得つつ実務経験が積める

会社員として働いている間は、安定した収入を得ることができます。もし、副業が思い通りにうまくいかなくても、すぐに生活費に困ることはないでしょう。

しかし、完全に独立した場合、事業の失敗は大きなリスクを抱えることになります。

だからこそ、会社員時代に個人事業主としてさまざまな経験を積み、副業レベルのまま続けるか、会社を退職し独立するかを選ぶ方法をおすすめします。

屋号で口座を開設できる

個人事業主になると、屋号での銀行口座開設が可能になります。事業用・プライベート用の口座を分けることができるため、入出金管理がしやすくなる上、取引先からの信用も得やすくなります。

青色申告ができる

開業届を出す大きなメリットは、確定申告で「青色申告」が選べることです。開業届を出さなくても、年間20万円を超える所得があれば確定申告(白色申告)の義務が発生します。以前は、白色申告の場合、記帳と帳簿書類の保存義務がありませんでした。

そのため「青色申告より楽だから」と白色申告を選ぶ人もいたものの、平成26年1月以降は、記帳と帳簿書類の保存が義務付けられています。つまり、控除額は少ないものの、かかる手間や時間はほぼ青色申告と変わらないようになりました。

青色申告では、最大65万円の控除を受けられるほか、配偶者への給料を経費できるなど節税効果が高いです。

また、赤字を3年間繰り越すこともできます。副業を開始しても、すぐに利益が出るとは限りません。赤字と黒字を繰り返しつつ事業を拡大するケースもあるため、赤字を繰越し、翌年の黒字を相殺できる点は大きなメリットといえます。

青色申告を希望する場合は、税務署に「開業届」と「青色申告承認申請書」の提出が必要です。青色申告承認申請書は、開業日から2ヵ月以内が提出期限です。開業届と一緒に提出すると提出のし忘れミスを防ぐことができ、より安心です。

副業で会社員兼個人事業主になるデメリット

会社員が個人事業主になることに対し、状況によってはいくつかのデメリットがあります。

失業保険が受給できない可能性

勤めている会社の倒産、または会社を退職した場合、失業保険の受給資格があれば、失業手当を受け取ることができます。しかし、もし開業届を提出し、会社員兼個人事業主になっていた場合、失業状態とは言えなくなります。

失業保険の受給資格は「失業の状態」であることです。個人事業主として事業を営んでいる状態は、失業状態とは言えません。

もちろん、副業として始めた事業がすでに軌道に乗っている場合は、失業手当を受け取ることなく進めることも可能です。しかし、本業と言えるほどの見通しが立っていない場合は「廃業届」を提出し、失業保険を受け取れる状態にしておきましょう。

青色申告には手間と時間がかかる

個人事業主のメリットの点でもお伝えした「青色申告」ですが、会社員の方の場合「簿記」「貸借対照表」「損益計算書」などの言葉に馴染みがない方も多いのではないでしょうか。

個人事業主になることで、収支仕分を自分で行う必要が出てきます。最初は戸惑うことも多いため、個人事業主のデメリットとして記載しました。

ただ、今ではさまざまな会計ソフトやクラウドサービスも提供されています。青色申告に対応しているものも多く、特別な知識がなくても自分で行うことは可能です。

例えば会計ソフトのfreeeの場合、無料プランやお試しプランがあります。有料プランとは異なり、利用できる機能に制限があるものの、自分にとっての使いやすさを確認しておくといいでしょう。ちなみに個人事業主である私はお試しから始め、スタータープラン(月額払い:1,180円、年額払い:11,760円/※税抜)に加入しています。

ただ、青色申告は、期限を必ず守る必要があります。直前に慌てなくて済むように早めに準備することをおすすめします。

プライベートな時間が減少

会社員の場合、基本的に定時・休日がしっかりと決められています。仕事の時間に対し、対価が支払われますが、個人事業主として動く場合、プライベートな時間を減らし、作業や事務に充てる必要が出てきます。

確定申告の準備や日々の金銭面での管理といった仕事もあり、想像以上にやるべきことが多いと感じるケースも想定されます。最初は、費やした時間に対し利益が少ないと感じ、プライベートの時間が減ったことに悩むかもしれません。

ただ、この感覚には個人差が大きいため、一概にデメリットとは言えませんが、念のためにお伝えしておきます。

会社に副業はバレる?社会保険はどうなる?

個人事業主になったからといって、税務署から会社に通知が行くことはありません。

ただ、所得金額に応じて住民税の額が変わるため、「給与以外の所得がある」と会社側に推測される可能性はあります。確定申告の際に、住民税を自分で納付する「普通徴収」を選択することで、

  • 給与収入→特別徴収
  • 副業分の収入→普通徴収

に分けることができます。

ただし、副業分の収入が「給与収入」(アルバイトなど)の場合は、徴収方法を分けることができないため注意してください。

また、気になる社会保険面ですが、サラリーマン兼個人事業主の場合、健康保険・厚生年金保険に入り続けることができます。副業で個人事業主となった場合も、変更はありません。

Q.副業禁止の会社に勤務中。「個人事業主」は副業に当てはまらない?

A.お勤めの会社の就業規則により、当てはまるかどうかは異なります。職業選択の自由があるため、個人事業主になること自体は自由ですが、正社員から契約社員に変更になるなど、会社での働き方が変わる可能性もあります。必ず就業規則を確認するようにしてください。

所得が増えたら開業届を提出し、個人事業主になろう

開業届を提出する場合「個人事業の開業・廃業等届出書」と、身元確認書類が必要です。マイナンバーカードを持っている場合は、一枚で事足ります。持っていない場合は、マイナンバー確認書類(通知カードや住民票記載事項証明書、住民業の写しなど)と本人確認書類を準備しましょう。

青色申告の「65万円控除」を受けたいと考えている場合、e-Tax等を利用して電子申告を行う必要があります。そのためにはマイナンバーカードが必要となるため、今のうちにマイナンバーカードの作成を検討しておいても良いでしょう。

開業届の入手方法は、次の3点です。

  1. 国税庁のウェブサイトからダウンロードする
  2. 直接税務署に取りに行く
  3. e-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用

記載すべき内容はシンプルです。屋号をつける方は、あらかじめ考えておきましょう。そのほか、より詳しい内容を知りたい方は下記記事をご確認ください。

また、ここで重要となるのが「控え」の存在です。開業届の控えは、想像以上に使用するシーンが多いため、必ず用意しておきましょう。

郵送する場合

開業届の控えと、切手を貼った控え用の返信用封筒(自分の住所・氏名を記入)を準備します。郵送の際に同封しておくと、控えが返送されます。

持参する場合

税務署に開業届の控えを持参します。提出の時点で受付にて受領印を押してもらいます。

e-Taxを使う場合

控えを受け取ることができないため、自分でe-Taxソフトの「受信通知」と、送信済の開業届の申告データをプリントアウトし、保存しておきます。

会社員が個人事業主になる際のポイントまとめ

会社員として働きながら、給料以外の収入源を得ることは、すでに珍しいことではありません。副業での所得が増えれば、個人事業主になることも検討してみましょう。

また、一度開業届を提出したとしても、廃業届を提出すれば、止めることができます。本記事のポイントを参考に、個人事業主としての働き方も検討してみてください。ただし、会社の就業規則を確認することをお忘れなく。

  • 副業の年間所得が20万円を超えたら、開業届を出さなくても確定申告が必要
  • 個人事業主になり青色申告をすることで節税につながる
  • 会社にバレたくない場合は、住民税納付方法に注意
  • 勤めている会社の就業規則は事前に要確認

文・柚月朋子

フリーランスとしての経験やポイント投資からスタートした経験を活かし、年間200本以上の記事を執筆・監修。投資初心者にわかりやすい記事執筆が目標。